違法行為

水戸地裁から手紙が届く。開けてみると「宗教法人法違反事件 過料決定」という見出し。これはまた振り込め詐欺か?と思ったが、心当たりがあった。
先日、庫裏の建設で融資を受ける際、法務局から登記簿謄本を取ってきたが私の住所が都内のまま。住職になったときに登記して以来、一切手をつけていなかったからである。
そこですぐに住所変更の手続き。何度も通わなければならないことの多い法務局にしては1度であっさりと変更できた……のだが。
「左記の者は、左記法人の代表役員に在任中平成13年3月15日(←入籍して引っ越した日)から2週間以内にすべき代表役員の住所移転登記を、平成19年7月11日(←住所変更した日)まで怠った。」
へぇ、仰る通りでごぜえます、お奉行様。
というわけで罰金10,000円。ついでに連絡に使った郵送料80円も収入印紙で納めよとのこと。納付方法はおって検察庁よりお達しがあるそうで。
罰金よりも、違法行為を犯していたという罪悪感が強い。これって、運転免許の減点1くらいの話なのか、それとももっと重いのか、どうなんでしょう。
今度引っ越したら、真っ先に住所変更の手続きをしようっと。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.