収支決算

昨年の寺院収支決算書を完成。日誌の出納をエクセルに移して合算する。

お寺には、収支決算書の作成義務と、関係者から請求があった場合の開示義務がある(宗教法人法25条)。ただし年収8000万円以下の小規模法人は作成・提出を免除されている(これとは別に、税務申告はもちろんしなければならない)。開示請求を受けたことも、責任役員会で承認決議を得るという手続きもないが、それでは手間をかけて決算書を作るモチベーションが湧かないので、頼まれもしないのに役員会で配布している。

昨年の収入に対する給与の割合は12.2%。頂いたお布施の大部分は経費に当てられている。

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