家事調停制度

人権擁護委員の研修で山形地方裁判所を見学。裁判はなかったので、希望して家事調停について。人権相談ではDVや家庭不和で「離婚したいのですが…」という相談が多く、よく分からないで「調停なら裁判所へどうぞ」というのはよくないとずっと思っていた。

ビデオを見た後、裁判所の広報担当の方にみんなで質問攻め。たくさんのことを知ることができた。

  • 長井のような出張所も月~金の8:30~17:00で常時開いている。
  • 相談はいつでも可能で無料だが、中立の立場であるため手続きの説明だけ(そうでなければ弁護士や司法書士に相談する)。
  • いきなり裁判にせず、調停から入る(調停前置主義)
  • 調停の費用は申立1200円と郵送代だけ。
  • 裁判官と調停委員男女1名ずつが調停する。そのほかに手厚い体制
  • 調停の記録だけでなく、必要な書類の手配も行う「書記官」
  • 心理学・社会学・社会福祉学・教育学などの専門的な知識をもち、家庭内の問題の解決や非行少年の立ち直りに向けた調査や調整を行う「調査官」
  • 医学的診断をしたり、専門的見地からの助言をする医師または看護師の「技官」
  • 申立人と相手方を期日に集め、手続きを説明し、聴取によって対立点を整理。話し合いによる解決を援助する
  • 1回でまとまらなければ合意点と、次回への課題を確認して継続
  • 調停が成立したら調書を作り、守らなければ履行勧告や強制執行も行われる
  • 調停不成立の場合、養育費などについては審判、離婚などについては裁判になる。審判に不服がある場合は抗告、特別抗告ができる

実際どうかは分からないと前置きした上で、裁判所広報の方は協議離婚(役所に離婚届を出すだけ)90%、調停離婚9%、裁判離婚1%と言っていた。相手の顔も見たくないのかもしれませんが、特に子どもがいる場合、養育費などについて調書を作るだけでなく、今後の生活についてサポートもしてもらえるので調停はおすすめ(これをお読みの既婚者の皆さんへ、この知識がお役に立つ日が来ないことを祈ります!)。

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